会社案内
エミフルホーム 会社案内

会社概要
- 会社名
- エミフルホーム 株式会社
- 代表取締役
- 渡邉 真澄
- 創業日
2013年8月16日(H28年8月16日、アメニティライフより社名変更) - 本社
- 〒870−0118 大分県大分市下徳丸130番地1
- 高松営業所
- 〒870−0917 大分県大分市高松2丁目1-12
- TEL・FAX
- TEL:097-547-9335 FAX:097-547-9325
- URL
- http://www.emifullhome.com/
- emifullhome16@gmail.com
- 業務内容
一般建築塗装、住宅・屋根・外壁・店舗・防水・工事・リフォーム工事など…
お客様の家の困ったの便利屋 - 有資格者
- 二級建築士、一級建築塗装技能士、二級建築塗装技能士、安全衛生責任者、
足場組立て等作業主任者、有機溶剤取扱者、シーリング防水施工技能士、
職長教育、ウィンチ巻き上げ取扱者、住宅長期メンテナンス診断士、RCCM
古民家鑑定士、外壁診断士、ガス溶接技能士、介護支援専門員(ケアマネ)
社会福祉士、精神保健福祉士、 - 従業員数
- 塗装員 6名 総務 1名 営業 2名
- 協力業社
- 大工、水道設備、電気、シーリング、土木、エクステリア、建具、解体、鉄骨建て方、ソーラーパネル、メンテナンス、など…各業2社
住宅戦隊 ヌルンジャー 住宅塗装業界の平和を守る!
大分県地域(大分市・別府市・中津市・佐伯市・日田市・宇佐市・竹田市・臼杵市・由布市・杵築市・豊後高田市・豊後大野市・国東市・津久見市・日出町・玖珠町・九重町・姫島村・湯布院町・久住町・野津町・挾間町・山香町・野津原町・安岐町・安心院町・国東町・庄内町・朝地町・武蔵町・荻町・犬飼町・蒲江町・太田村・院内町・直入町・佐賀関町・三重町・山国町・天瀬町・真玉町・本耶馬溪町・耶馬溪町・香々地町・米水津村・大山町・上浦町・本匠村・鶴見町)にお住まいで、屋根塗装・外壁塗装をお望みの方は、大分県大分市下徳丸にある当社にお任せください。
高い技術力で高品質なサービスを、お客様の納得のいく値段設定で対応できるよう努めております。
最初のお電話からスピード対応。
住宅塗装技師推進協会・正会員
工事完成後のアフターケアまで、長期の長い約束!3社保証!親切・丁寧・笑顔で真面目。
嘘のない対応は、他社には負けない当社の強みです。
そして、また住宅カルテ、長期保証を提案出来るのは、手抜き工事はしない!保証に自信がある証拠、職人レベルも高い証拠です!
見積もりから完成後までの、親切・丁寧・笑顔の嘘のない対応は、他社には負けない当社の強みです。安心した気持ちで気軽にお問い合わせください。
エミフルホームの住宅工事メニュー
住宅リフォーム工事標準契約書式について
(小規模工事用)
1 標準契約書式を作成した趣旨
住宅リフォーム推進協議会
良質な住宅ストックを形成するため、消費者の多様な居住ニーズに対応した適切なリフ ォームによる住宅の質の維持・改善が重要になっています。また、高齢社会の到来を迎え、 高齢者が安全に暮らせるようバリアフリー化のための住宅リフォームを推進する必要があ ります。
しかしながら、現状のリフォーム工事、特に小規模なリフォーム工事においては、契約 書を取り交わしていない、または曖昧な内容による契約や安易な変更等によるトラブルが 多く発生しています。
したがって、住宅リフォーム工事用の標準的な契約関係書式を作成し利用していただく 事により、リフォーム工事内容、変更内容を明確化し、消費者、事業者とも安心してリフ ォーム工事が行える事を目ざしております。
2 本標準契約書式が想定している住宅リフォーム工事
本標準書式は、書面による契約が結ばれていない場合が多い小規模な住宅リフォーム工 事で、構造耐力上主要な部分(柱・梁・耐力壁等)に変更を加えない工事や部品やユニッ ト交換工事等を主として想定しています。
(注意): 本書式では、構造耐力上主要な部分に変更を加える場合や、大規模な住宅リフ
ォーム工事は想定しておりません。金額的には500万円に満たない程度の工 事を想定しています。
3 本標準契約書式の利用について
小規模な工事を想定しているため、できるだけ簡便な書式としています。ただし、注文 者と請負者の誤解が生じないよう、「工事請負契約書」「御見積書」のほかに「打ち合わせ シート」「工事内容変更合意書」「工事完了・同確認書」等を用意しております。なお、「打 ち合わせシート」はトラブルを防止する観点から特に重要で、打ち合わせ毎(別添書式I、 IV、VIの交付時)に必ず作成することとしています。
なお、以下の(1)から(7)の書式類一式(書式I~VII)は、次のような時必要な場 合がありますので大切に保管してください。
リフォーム工事後、当該工事箇所に万一、不具合が生じた場合、請負者に補修等 を求める際に必要となります。
当該リフォーム工事部分に関連したリフォーム工事を行う場合、工事方法等を選 択する際に必要となります。
当該工事箇所に不具合が生じたとき。
新たに、リフォーム工事をするとき。
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住宅を第三者に譲渡するとき。
当該住宅を第三者に譲渡する場合、適切な維持管理を行っていることの証しに なります。
(1)書式I 住宅リフォーム工事請負契約書
・リフォーム工事の請負契約を締結するため、注文者と請負者が取り交わす書式です。 ・契約時には「打ち合わせシート」を添付することとしています。又、契約内容を明確 にするため、必要に応じて、「御見積書」「仕上げ表」「カタログ」などを添付するこ
ととしています。また、注文者と請負業者間の取り決め事である「工事請負契約約款」 を添付することとしています。
(2)書式II 住宅リフォーム工事請負契約約款
・請負者は、リフォーム工事を請け負うとき、取り決め事項を記載したこの「工事請負 契約約款」を、注文者に十分説明する必要があります。また、注文者は、この「工事 請負契約約款」の内容を十分お読みください。
・工事請負契約約款の第1条に「注文者と請負者は、日本国の法を遵守し」と記載して あります。産廃法等のリフォーム工事に関連する法規にも十分配慮してください。
・瑕疵等についてのおおよその情報については、リフォーム支援ネット「リフォネット」 に掲載しています。(「リフォネット」のホームページは、本書式の5/5ページに記 載しています。)詳しくは、専門家にご相談ください。
・工事内容を変更したり一次中止する場合(工事請負契約約款第 10 条)、注文者と請負 者はできる限り、変更内容、変更代金額、工期等についてよく打ち合わせのうえ「工 事内容変更合意書」を作成するようにしてください。
・特定商取引に関する法律施行規則 第五条2により、クーリングオフの説明書きは 「赤枠の中に赤字で記載しなければならない」こととなっています。ダウンロードによ り使用する場合は、カラープリンタを使用して下さい。また、同規則 第五条3によ り、「日本工業規格Z8305 に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い
なければならない」となっています。本書式には 10.5 ポイントの文字を使用してい ます。
(3)書式III 住宅リフォーム工事打ち合わせシート
・工事の内容について注文者と請負者の間で誤解が生じないよう、注文者と請負者の打 ち合わせ内容等を記録します。打ち合わせ毎に必ず作成し、「御見積書」「工事請負契 約書」「工事内容変更合意書」に添付することとしています。
(4)書式IV 住宅リフォーム工事御見積書
・請負者が、リフォーム工事の内容、金額を明らかにする書式です。リフォーム工事の 打ち合わせ時には、打ち合わせた工事内容及び見積条件等を記載した「打ち合わせシ ート」を作成し見積書に必ず添付します。また、必要に応じて仕上表を添付します。
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(5)書式V 住宅リフォーム工事仕上げ表
・「御見積書」に記載しきれない詳細な仕上げ内容について記載します。必要に応じて 「工事請負契約書」や「御見積書」に添付します。
(6)書式VI 住宅リフォーム工事工事内容変更合意書
・工事内容等の変更を注文者、請負者双方が合意の上で行われたことを明確にするため の書式です。その際「打ち合わせシート」を必ず添付することとしています。
(7)書式VII 住宅リフォーム工事工事完了・同確認書
・「工事完了・同確認書」は、工事完了について請負者が注文者に報告し、契約どおり に工事が行われたことを注文者が確認するための書式です。
4 本標準契約書式の記載要領等について
(1)書式I 住宅リフォーム工事請負契約書
・工事請負契約書交付の際は、必要事項を記載し、署名または記名押印の上、印紙を貼 り付け割印してください。
・工事内訳は、次のような記載方法があります。場合に応じて最も適切な記載方法を選 択します。
1単価と数量(一般的な記載方法) 2部品代と技術料、又は材料費と工賃(部品やユニット交換及び、小規模修理工事の
場合) 3一式で表示(内容については別途見積書・仕上げ表・カタログ・打ち合わせシート
等で示す必要があります) ・住宅金融公庫や金融機関等のローンを利用する場合、また、介護保険や自治体などの
補助を受ける場合、「前払い・部分払い・竣工払い」以外の支払方法などについては、
注文者と請負者が十分に協議した上で、《竣工払い欄の下の行》に記入してください。 ・打ち合わせシートと工事請負契約約款は必ず添付します。必要に応じて、「御見積 書」、「仕上げ表」、「カタログ」などを添付します。その際、添付する資料に○印を付
けてください。
(2)書式III 住宅リフォーム工事打ち合わせシート
・工事後見えなくなる部分は写真または図・スケッチにより記録を残すようにします。 ・見積時・契約時・・打ち合わせ内容、現状及び工事計画、見積条件を記録します。 ・変更時・・打ち合わせ内容、変更前計画及び工事変更計画を記録します。 ・その他・・打ち合わせ内容、及び工事実施状況を記録します。
マンション工事の場合、管理組合と打合せた事項についても必要に応じ て記載してください。
必要に応じて図面等を添付してください。
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(3)書式IV 住宅リフォーム工事御見積書
・金額内訳は次のような記載方法があります。場合に応じて最も適切な記載方法を選択 します。
1単価と数量(一般的な記載方法) 2部品代と技術料、又は材料費と工賃(部品やユニット交換及び、小規模修理工事の
場合) 3一式で表示(内容については別途見積書・仕上げ表・カタログ・打ち合わせシート
等で示す必要があります) ・工事請負契約書に「工事用の電気・水道・ガスについては、お客様宅のものを使用さ
せていただく」旨が書いてありますが、その他に、駐車場の確保や、マンションの場 合に管理組合の承認を注文者側でいただくこと、などについて注文者と請負者の協議 により確認し、見積条件の中に記入して下さい。
・打ち合わせシートは必ず添付します。見積条件等は打ち合わせシートに記入します。 ・請負者独自の見積の書式があり、それを利用する場合にも、打ち合わせシートは必ず
添付し、見積条件等を記入します。 ・必要に応じて仕上表を添付します。
(4)書式V 住宅リフォーム工事仕上げ表
・工事部位、材料等を明確にするために必要に応じて「工事請負契約書」「御見積書」 に添付します。また、その他添付する資料に○印を付けてください。
・部位別に仕上げ内容を記載します。
1 外部仕上げ(屋根、外壁等部位別に記載)
2 内部仕上げ(室別及び部位別に記載)
3 設備工事(給排水等工事別に記載)
4 その他(システムキッチン、洗面ユニット等)
(5)書式VI 住宅リフォーム工事工事内容変更合意書
・「打ち合わせシート」を必ず添付してください。必要に応じて、「御見積書」、「仕上げ 表」、「カタログ」などを添付します。添付する資料に○印を付けてください。
・金額変更(減額・増額)を伴う工事、伴わない工事ともに、印紙の貼付が必要となり ます。
※ただし増額変更で 1 万円未満の場合は、非課税となります。 ・金額変更を伴わない変更については、打ち合わせシートによる対応でもかまいません。
・変更後だけでなく変更前の仕様や金額も記入します。 ・解体・廃棄物処理費についても変更があれば工事内容変更に記入します。 ・対象となる変更箇所(工期の変更、工事内容変更、金額変更、その他)の□にチェッ
クをして、内容を記入します。
(6)書式VII 住宅リフォーム工事工事完了・同確認書
・請負者は、本書式を2通作成し、注文者と現場確認後、注文者に工事確認印を頂く事 で、工事完了となります。
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5 その他
(1)独自の書式の利用
各事業者等が既に独自の書式を利用している場合、その利用を妨げるものではありま せん。また、御見積書や仕様書等については独自の書式を本書式に代えて利用してもよ いこととしています。
しかしながら、トラブルの未然防止の観点から本書式では打合せ内容の書面への記録 や工事変更内容の書面による合意等を行うこととした趣旨を踏まえ、事業者が用意され ていない書式については、本書式の活用や本書式を参考とした書式の作成をご検討くだ さい。
(2)書式の見直しについて
本書式は、小規模なリフォーム工事で今まで契約書を取り交わしていなかった事業者 でも必ず書面による契約を交わすこと、打合せ内容も書面により記録を残しトラブルを 未然に防ぐことを主眼に作成いたしました。
今後とも本書式を利用していただく方々のご意見を踏まえ、より住宅リフォーム工事 の実情に沿った内容となるよう書式の見直しを適宜行うことといたします。
● 本書式は、下記のホームページに掲載しております。
・住宅リフォーム推進協議会 URL: http://www.j-reform.com ・(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター URL:http://www.chord.or.jp ・リフォネット(リフォーム支援ネット) URL: http://www.refonet.jp/ ※『リフォネット』とは(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターがインターネット
により住宅リフォーム事業者情報を消費者に提供するシステムです。
注) ホームページに掲載している書式を利用する場合は、複写化できませんので、必 要に応じてコピーするようお願いいたします。
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060401 版
書式I
平成 年 月 日
住宅リフォーム工事
請負契約書
工期 平成 年 月 日より平成 年 月 日まで
工事名称 工事場所
印紙貼付欄
1 万円未満:非課税
1 万円以上 100 万円以下:200 円
100 万円を超え 200 万円以 下:400 円
200 万円を超え 300 万円以 下:1,000 円
300 万円を超え 500 万円以 下:2,000 円
注文者名
住所
請負者名
代表者
住所
担当者名
1.請負金額
2.工事内訳
様
印 TEL
FAX
TEL
印 FAX
円(税込)
金
1.
工事項目
摘要(仕様)
(単価・数量・時間 等)
小計
2.
3.
4.
5.解体・廃棄物処理費
工事価格 (税抜き)
取引に係る消費税等
合計 (税込)
■請負条件:工事用の電気・水道・ガスについては、お客様宅のものを使用させていただきます。また本工事は見えない部分等の状況 により施工内容、並びに工事金額に予測できない変更が生じる場合がありますので、ご了承くださるようお願いいたします。 ■添付書類:工事内容を補足するため次の書類を添付します。(打ち合わせシートと工事請負契約約款は必ず添付する。その他、添付 する資料に○印を付ける)
◎ 住宅リフォーム工事打ち合わせシート ・ カタログ (1.
・その他 (1.
◎ 住宅リフォーム工事請負契約約款 ) (2. ) (2.
・ 御見積書
・ 仕上げ表 )
)
3.支払方法 前払金( 部分払(
竣工払(工事完了確認後
) 金
) 金
日以内) 金
金
円(税込)
円(税込) 円(税込) 円(税込)
060401版
▼この契約の証として本書を2通作成し、当事者が署名または記名押印の上、各自1通を保有する ※ この書類は大切に保管してください。
書式II
住宅リフォーム工事
請負契約約款
(総則)
第1条 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を履行する。
2 この契約書および、添付の御見積書、仕上げ表、打ち合わせシート等にもとづいて、請負者は工事を完 成し、注文者と請負者は契約の目的物を確認するものとし、注文者は、その請負代金の支払を完了する。
(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
第2条 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もし
くは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。
2 前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定める。
(一括下請負・一括委任の禁止)
第3条 あらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部ま
たは大部分を、一括して請負者の指定する者に委任または請負わせることができない。
(権利・義務などの譲渡の禁止)
第4条 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務
を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
2 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製
造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、ま たは抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(完了確認・代金支払い)
第5条 工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は請負契約
書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。
(支給材料、貸与品)
第6条 注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の
協議の上決定する。
2 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対
し交換を求めることができる。
3 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
(第三者への損害および第三者との紛議)
第7条 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処
理解決にあたる。
2 前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とする。
なお、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。
(不可抗力による損害)
第8条 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのでき
ない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材 料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、 事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
2 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者とし ての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
3 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担 額から控除する。
(瑕疵がある場合の責任)
第9条 目的物に瑕疵がある場合、請負者は民法に定める責任を負う。
(工事の変更、一時中止、工期の変更)
第10条 注文者は、必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。
2 前項により、請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は注文者に対してその補償を求めることができる。 3 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長
を求めることができる。延長日数は、注文者と請負者が協議して決める。
(遅延損害金)
第11条 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数
1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年 14.6%
の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
2 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%
の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
(紛争の解決)
第12条 この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または
裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
(補則)
第13条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。
(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合
には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。
1 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注
文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を 発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
*お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求により ご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等
2 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、 ア)請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。 イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負
担とします。 ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。 ヱ)役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元
の状態にもどすよう請求することができます。 オ)すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭
の支払を請求することはありません。
3 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、ま
たは威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消 のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフ することができます。
書式III-1
工事名称 1.打ち合わせ内容
記入者
打ち合わせ日時 年 月 日 : ~ :
住宅リフォーム工事
打ち合わせシートI
2.・工事前現状(写真または図・スケッチ) ・変更前計画(図・スケッチ)*工事内容変更時
3.・工事計画(図・スケッチ) ・工事変更計画(図・スケッチ)*工事内容変更時
注文者受領 印・サイン |
▼打ち合わせシートの使用方法
見積時:請負者は見積条件等の必要事項を記載し、御見積書に添付する 契約時:請負者は、受領印が押された打ち合わせシートを契約書に添付する 変更がある時は、その都度作成する
※ この書類は大切に保管してください。 060401版
第 回打ち合わせ
書式III-2
住宅リフォーム工事
打ち合わせシートII
第 回打ち合わせ 1.打ち合わせ内容・図・スケッチ 打ち合わせ日時 年 月 日 : ~ :
工事名称 記入者
060401 版
注文者受領 印・サイン
書式IV
作成日平成 年 月 日
住宅リフォーム工事
御見積書
様
*設計料を必要とする場合は、工事項目に明記 します
請負者名
代表者 印 住所
工事項目
摘要(仕様)
(単価・数量・時間 等)
金額
解体・廃棄物処理費
工事価格 (税抜き)
取引に係る消費税等
合計 (税込)
■添付書類:見積内容を補足するため、打ち合わせシートは必ず添付します。
本見積書の有効期限は、平成 年 月 日までとさせて いただきます。
担当者 印・サイン |
||
※ この書類は大切に保管してください。
060401 版
書式V
作成日平成 年 月 日
工事名称
記入者
住宅リフォーム工事
仕上げ表
部位 |
仕上げ |
部位 |
仕上げ |
|
外 部 |
屋根 |
軒天 |
||
外壁 |
||||
開口部 |
室名 部位 |
|||
内 部 |
床 |
||
巾木 |
|||
壁 |
|||
天井 |
|||
建具 |
|||
部品・ ユニット |
|||
その他 |
分類 |
仕様 |
|
設 備 |
給排水 |
|
電気 |
||
ガス |
||
そ の 他 |
||
※ この書類は大切に保管してください。
060401版
書式VI
平成 年 月 日
住宅リフォーム工事
工事内容変更合意書
工期 平成 年 月 日より平成 年 月 日まで
工事名称 工事場所
印紙貼付欄
減額・金額記載なし:200 円 増額1万未満:非課税 増額1万円を越え 100 万円以 下:200 円
増額 100 万円を超え 200 万円 以下:400 円
増額 200 万円を超え 300 万円 以下:1,000 円
増額 300 万円を超え 500 万円 以下:2,000 円
注文者名
住所
請負者名
代表者
住所
担当者名
平成
年
月
様 印 TEL
FAX
TEL
印 FAX
日に締結した上記の工事内容について、下記のとおり内容
変更することに合意します(以下の該当する変更内容の □ に をつける)
□ 工期変更
変更前:平成 年 月 日より平成 年 月 日まで
変更後:平成 年 月 日より平成 年 月 日まで □ 工事内容変更
No
変更箇所
変更前仕様
変更後仕様
(単価・数量・時間 等)
金額
変更前
増減額
変更後
1
2
3
4
変更金額 (税抜き)
取引に係る消費税等
変更金額合計(税込)
□ 請負金額変更
変更前:総額 金 円(税込)→ 変更後:総額 金 円(税込) □ その他
■添付書類:工事変更内容を補足するため次の書類を添付します。(打ち合わせシートは必ず添付する。その他 添付する資料には○印を付ける)
◎ 住宅リフォーム工事打ち合わせシート ・御見積書 ・仕上げ表 ・ カタログ (1. ) (2. ) (3. )(4. ) ・その他 (1. ) (2. )
※ この書類は大切に保管してください。 060401版
書式VII
平成 年 月 日
住宅リフォーム工事
工事完了・同確認書
工事名称
工事場所
工期 平成 年 月 日より平成 年 月 日まで
注文者名
様 TEL
住所 FAX
請負者名 TEL
代表者
住所
担当者名
1.工事内容
印 FAX
工事項目 |
摘要(仕様) |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
2.工事完了確認
平成 年 月 日
上記の工事が完了したことを確認します。
注文者 印・サイン |
▼ 工事完了・同確認書の使用方法 ・請負者は、工事が完了した場合、必要事項を記載し押印の上、「工事完了・同確認書」を作成し、注文者に渡す。 ・注文者は、工事箇所を請負者と両者で確認した上で、必要事項を記入の上注文者印に押印または、サインして請負者に渡す。
なお、「工事完了・同確認書」の一部は注文者が保管する。
※ この書類は大切に保管してください。
060401 版
住宅戦隊 ヌルンジャー 住宅塗装業界の平和を守る!
大分県地域(大分市・別府市・中津市・佐伯市・日田市・宇佐市・竹田市・臼杵市・由布市・杵築市・豊後高田市・豊後大野市・国東市・津久見市・日出町・玖珠町・九重町・姫島村・湯布院町・久住町・野津町・挾間町・山香町・野津原町・安岐町・安心院町・国東町・庄内町・朝地町・武蔵町・荻町・犬飼町・蒲江町・太田村・院内町・直入町・佐賀関町・三重町・山国町・天瀬町・真玉町・本耶馬溪町・耶馬溪町・香々地町・米水津村・大山町・上浦町・本匠村・鶴見町)にお住まいで、屋根塗装・外壁塗装をお望みの方は、大分県大分市下徳丸にある当社にお任せください。
高い技術力で高品質なサービスを、お客様の納得のいく値段設定で対応できるよう努めております。
最初のお電話からスピード対応。
住宅塗装技師推進協会・正会員
工事完成後のアフターケアまで、長期の長い約束!3社保証!親切・丁寧・笑顔で真面目。
嘘のない対応は、他社には負けない当社の強みです。
そして、また住宅カルテ、長期保証を提案出来るのは、手抜き工事はしない!保証に自信がある証拠、職人レベルも高い証拠です!
見積もりから完成後までの、親切・丁寧・笑顔の嘘のない対応は、他社には負けない当社の強みです。安心した気持ちで気軽にお問い合わせください。